当事務所で相続登記のお手続きのご依頼をいただく時に、併せて抵当権や根抵当権の抹消登記もご依頼をいただくことが多いです。
住宅ローンを組まれていて、債務者の方の相続開始により、団体生命信用保険によって残債務が支払われたため、抵当権抹消が必要となるケースや、逆に返済が終わっていざ抵当権抹消登記をしようとしたら相続登記が未了だったため相続登記も合わせてご依頼いただくケースなどがあります。
ただそれと同じくらい多いのが、相続登記のご依頼をいただいて登記簿謄本を取得したところ、根抵当権が登記されたままになっているケースです。
比較的最近は、住宅ローンの担保を設定される際には抵当権が設定されることが多いように感じるのですが、数十年前の登記は根抵当権が設定されているのをよく見かけます。
お客様にお話をするとかなり昔に住宅ローンは返済したはずというお答えが多いです。
根抵当権は債務の返済をしても当然には消滅しないので、抹消登記をしないままになってしまうことが多いのかもしれません。
当然お客様の手元に抹消登記用の書類がないので、当事務所では抹消登記書類の発行の依頼も承り、金融機関にご連絡し書類をお願いしております。
金融機関も合併等で当時の金融機関が消滅しているケースもあり登記済権利証がないので事前通知制度を利用することもよくあります。
こうなると従来より登記の完了に時間がかかります。
相続登記をご自身で行う方も多いと思うのですが、抹消しないままの担保権がないか意外と見落としがちなのでご注意ください。
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