役員変更登記等会社に関する登記には期限がございます

 会社の登記の申請においては、登記の変更すべき事由が生じた時から、本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間以内に登記の申請をしなければならないと規定されています。

 期間経過後に登記を申請した場合にも、申請はもちろん受理されますが、定められた期間内に登記申請をすることを怠ったとして、当該登記申請義務を負う代表取締役等に100万円以下の過料が処せられる可能性があります。

 過料の金額については、一定の基準が公示されてはいないので実際にどれくらいの金額が処せられるかはわかりません。

 ただし、一般的には登記の申請を懈怠していた期間が長ければ長いだけ過料も増額される傾向にありますので、期間が過ぎてしまった場合でもできるだけ早く登記申請をしたほうがよいでしょう。

 

 

株式会社の役員の任期

 株式会社の役員の任期は定款に別段の定めがない限り以下の通りです。


 取締役→選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する

       定時株主総会終結の時まで


 監査役→選任後4年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する

       定時株主総会終結の時まで


 任期終結後に引き続きすべての役員が就任する場合でも、任期満了ごとに‘重任’の登記をする必要がある為、会社の役員の任期満了日を忘れないようにしましょう。


 また、役員が亡くなった場合、氏名が変更になった場合、代表取締役の住所変更や住居表示実施があった場合にも変更の手続きをする必要があります。

株式会社役員の任期を変更する場合

 役員の任期は、会社が非公開会社の場合、定款によって任期を選任後10年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることもできます。

 

役員の任期を伸長することによって、会社としては役員変更登記を申請する回数を減らすことができますが、同時にそれだけ長期間、同じ役員に権限を与えることにもなる為、任期を変更する際には注意が必要です。


当事務所では、役員の任期を変更するためのお手続きも承っておりますのでお気軽にご相談ください。



有限会社(特例有限会社)の役員変更

 有限会社の役員には、任期がございません。そのため、会社設立登記後に特に登記をしないまま何年も経過している会社も多くあります。

 

 ただし、役員が亡くなっている場合や、住所氏名が変更している場合、住居表示実施により本店所在地や役員の住所が変更している場合には登記手続きが必要です。

 

 この手続きにも、上述の期限がありますので、お気を付けください。

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