住所を移転したり住居表示が実施されて住民票上の住所が変更しても不動産の所有者の住所は申請しない限り変更されません。
不動産を購入後、新居に引っ越しをして住民票を新しいご住所に変更しても、登記簿に記載されている住所は新しい住所に変更されません。
また、住居表示が実施された場合にも、住民票の住所が変更されたからといって登記簿上の住所は変更されません。
現在のご住所に変更するには法務局にて所有権登記名義人住所変更登記を申請する必要があります。
住所変更した際に、登記簿上の住所を変更する際の期限はありません。
ただし、ご所有の物件を売却する場合や、借り入れの担保を抹消する場合には必ず現在の住所に変更する必要があります。
実際司法書士が手続きをする場合にも、売却や担保権の抹消の手続きの際に、ご住所が以前のご住所のままになっていることが判明し住所変更登記を申請することが多いです。
住所変更登記には住所変更の経緯を証する書面を添付する必要があります。住所変更の経緯を証する書類としては、市区町村発行の住民票や住民票除票、戸籍の附票等があります。
住所を何度も移転した場合や年月が経過した場合、法務局に添付する住所変更の経緯を証する書面を収集することが難しくなるケースがあります。
市区町村発行の書類には保管期限がある為、何年も前に住所変更していたケースでは市区町村が住民票の除票や戸籍の附票をすでに廃棄しており発行してもらえないことがあるのです。
どうしても、住所移転の経緯が市区町村発行の書類でも証明できない場合には、各法務局に相談の上、登記済権利証の写しや上申書等を添付することになります。
住所変更の経緯を証する書面を収集するのに時間がかかる為、特に売却等で売買日が迫っている場合にはあわてて手続きを進めることになります。
また、そういった際には買主側の司法書士が一括して手続きを行うのが通常であり、売主側は司法書士を指定できないことが多いかと思います。
事前に住所変更登記を完了しておけば、その後の手続きをスムーズに行うことができます。
当事務所では、住所変更登記のご依頼をいただいた場合、お客様が収集することが難しい住民票、住民票除票や戸籍の附票、その他書類の収集も行うことができます。
また住居表示実施証明書も当事務所で取得することができますのでお気軽にお申し付けください。
●住所変更登記手続きプラン(住居表示実施)
事務所報酬 11,000円(税別)~
住居表示実施の場合には登録免許税が非課税になります。
上記金額以外に謄本取得費用(1通500円)等や郵送費のみかかります。
●住所変更登記手続きプラン(通常の住所移転)
事務所報酬 11,000円(税別)~
登記費用には登録免許税(土地や建物の数×1000円)や謄本取得費用等実費がかかります。
しのざき法務司法書士事務所
TEL 03-6231-8536