2016年
9月
07日
水
相続登記と抹消していないままの根抵当権登記
当事務所で相続登記のお手続きのご依頼をいただく時に、併せて抵当権や根抵当権の抹消登記もご依頼をいただくことが多いです。
住宅ローンを組まれていて、債務者の方の相続開始により、団体生命信用保険によって残債務が支払われたため、抵当権抹消が必要となるケースや、逆に返済が終わっていざ抵当権抹消登記をしようとしたら相続登記が未了だったため相続登記も合わせてご依頼いただくケースなどがあります。
ただそれと同じくらい多いのが、相続登記のご依頼をいただいて登記簿謄本を取得したところ、根抵当権が登記されたままになっているケースです。
比較的最近は、住宅ローンの担保を設定される際には抵当権が設定されることが多いように感じるのですが、数十年前の登記は根抵当権が設定されているのをよく見かけます。
お客様にお話をするとかなり昔に住宅ローンは返済したはずというお答えが多いです。
根抵当権は債務の返済をしても当然には消滅しないので、抹消登記をしないままになってしまうことが多いのかもしれません。
当然お客様の手元に抹消登記用の書類がないので、当事務所では抹消登記書類の発行の依頼も承り、金融機関にご連絡し書類をお願いしております。
金融機関も合併等で当時の金融機関が消滅しているケースもあり登記済権利証がないので事前通知制度を利用することもよくあります。
こうなると従来より登記の完了に時間がかかります。
相続登記をご自身で行う方も多いと思うのですが、抹消しないままの担保権がないか意外と見落としがちなのでご注意ください。
2016年
8月
04日
木
夏季休業のお知らせ
8月8日~8月12日まで、当事務所は夏季休業させていただきます。
8月15日より通常営業いたしますので、恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
2016年
7月
28日
木
事務所の外壁が変わりました
少し前になりますが、5月から行っていた当事務所の外壁塗装工事が終わり、当事務所の外壁が淡いピンクとオレンジが混じったような色になりました。
もともとは、青っぽいグレーだったのでだいぶイメージが変わり、正直前の方がよかったなあと思っていたのですが、見慣れてくると優しい色合いなのでわりといいかもと思うようになりました。
以前の色よりも温かみがあるので、事務所に入りやすい感じがするような気がします。
なにより当事務所にご来所いただく際に、ご来所いただくお客様は迷われる方が多いので、色が目印になってよいかもしれません。
ご来所いただく際には、この色の建物を目印にご来所いただければと思います。
2016年
5月
24日
火
切手シート
お客様への書類の郵送や、定額小為替の購入の為よく郵便局に行きます。
窓口の横に切手シートがあるとチェックして、かわいいものがあるとついつい購入してしまいます。
シール式になっているので切手を貼る際にも水でぬらす必要がなく便利なのです。
おもてなしの花シリーズや季節のグリーティングシリーズは、お客様にお出しするのにも失礼ではないかなと思い使いやすいので必ず購入しています。
女性のお客様だからこの切手が良いかな等など密かに楽しんで選んでおります。
一方、キャラクターものも色々な種類のものが販売していて、ついついこちらも購入してしまうのですが、さすがにお客様にお出しするわけにはいかないので、戸籍を郵送請求した際の自分用の返信用封筒につけて、こちらも密かに楽しんでいます。
2016年
4月
05日
火
桜が満開です
当事務所のご依頼主様はほとんどが江戸川区内の方なので、いつも自転車で移動しています。
この時期は、桜がきれいでお天気のいい日は、とても気持ちがいいです。
以前、都心の司法書士事務所で勤務していた時には、自宅から駅までの道しかなかなか通らないので気づかなかったのですが、江戸川区内にはたくさん桜が植えられていて桜並木のようになっている場所がいくつもあります。
移動中に、桜並木を見つけると「あ、こんなところにも桜がたくさんある」とうれしくなります。
昨日の雨で、結構花が散ってしまっている所もあるのですが、あと少し移動中の楽しみになりそうです。
2016年
3月
03日
木
民事信託のセミナーに行ってきました
先日、東京司法書士会主催の研修会「民事信託の活用法~資産承継と事業承継を中心に~」に参加してきました。
民事信託、特に家族間における信託である家族信託は、近年認知症対策や相続人による遺産分割のトラブル対策の為に注目されています。
当事務所でもご相談いただくことがあり色々な書物等で調べてみたのですが、まだまだ実際に行われているケースは少なく、実際のところ信託を活用した場合どのようなメリットデメリットがあるのか等疑問に思う点が多々ありました。
今回の研修では、実際に民事信託を活用されて色々なケースを経験されている司法書士の先生のお話をお聞きすることができたので、大変有意義でした。
信託を利用する場合、いかにご依頼者様のご希望通りの信託内容にするかが重要であり、ご依頼を受けるにあたっては信託についての勉強をして理解を深める必要があると感じました。頑張りたいと思います。
2016年
1月
08日
金
2016年
少し遅くなりましたが、、、
2016年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
おかげさまで、開業して3回目のお正月を迎えることができました。
近年、司法書士は開業をしてもなかなかお仕事のご依頼をいただくのが難しいといわれております。
そのような中で、何のつてもなく開業した当事務所ですが、ありがたいことに、取引先企業様や金融機関様、ホームページをご覧いただいたお客様、東京司法書士会から当事務所を紹介されたお客様等からご依頼を頂戴し、今年もお仕事をさせていただけることが本当にありがたいことだと思います。
新年、気持ちも新たに日々精進してまいりたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2015年
12月
24日
木
2015年 年末
2015年も残すところあとわずかとなりました。
今年も、ありがたいことに、たくさんのお客様からご依頼をいただきお仕事をさせていただくことができました。
また、従来よりお付き合いいただいている企業様から引き続きお付き合いをいただくだけではなく、新たなお取引先をご紹介いただき、お付き合いいただける企業様が増えたりする等本当に感謝の一年でした。
1件1件のご依頼に一生懸命対応させていただく中で、お客様から当事務所に頼んでよかったと言っていただけることが何よりうれしくまた頑張ろうと思います。
また、一度ご依頼いただいたお客様から再度ご依頼いただいたり、ご相談のお電話をいただくのも当事務所を覚えていてくださったのだとうれしく思います。
今後も引き続きお客様にご満足いただけるよう一生懸命頑張っていこうと思います。
この一年、誠にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
2015年
11月
13日
金
戸籍謄本の見方
先日、前回の登記事項証明書(登記簿謄本)の見方についてのセミナーに続き、戸籍謄本の見方についてのセミナーをさせていただきました。
戸籍は作成年度によって記載方法も違いかなり読み込むのが難しいものです。
前回の反省点を踏まえ、わかりやすくお伝えするにはどうすればよいか試行錯誤しながらレジュメを作成しましたが、「わかりやすかった」と言っていただけて本当にうれしかったです。
ありがとうございました。
相続が発生すると必ず「被相続人の出生から死亡までの戸籍」が必要といわれますが、実際に収集するのはとても大変です。
本籍地がずっと江戸川区もしくは近郊の地域の場合には直接区役所窓口で係の方に、教えていただきながら取得することもできますが、遠方の場合で郵送で取得するとなるとご自身である程戸籍の記載内容がわからないと取得することが難しいかと思います。
また、相続人に兄弟姉妹が該当する場合にはさらに、「被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍」が必要となる為、さらに収集が困難になります。
相続登記のご依頼以外でも相続財産管理業務として相続口座解約のお手続きの為戸籍を収集させていただくこともできますので、戸籍の収集でお困りの方がいらっしゃいましたらいつでもご相談ください、
2015年
9月
28日
月
登記簿謄本(全部事項証明書)の見方
先日、お取引企業様からのご依頼で、登記簿謄本(全部事項証明書)の見方についての説明会をさせていただきました。
レジュメも当事務所で作成したのですが、どのように説明すればわかりやすいのか、どのポイントが特に重要なのか等色々悩んで作ったものの、実際にお話しさせていただいた後でこのようにすればよかったなと反省点が多々ありました。また、このように伝えればわかりやすいのかと、とても勉強になりました。
登記簿謄本は初めて見る方にはかなりわかりにくいものですので、いつも一般のお客様に物件の確認の際にお見せしているもののよくわからない方が多いと思います。
登記済権利証と登記簿謄本を混同していて、権利証お預かりの際に登記簿謄本を持参されることもあったりします。
登記のお手続き、いまいちわかりにくいものだからこそ、より分かりやすく説明をしていきたいと思います。
2015年
8月
05日
水
登記識別情報通知の様式が変更になりました
ついに江戸川法務局でも登記識別情報の様式変更がされました。
従来のシール方式から折り込み方式になるとともに、サイズも変わり、かなり見た目が変わった印象です。
サイズがA4サイズよりも小さいために、今までの登記識別情報封筒を使用すると、どうしても封筒内で移動してしまい、どうしようかなと、法令書式センターのホームページを見たところ、早速折り込み方式用の封筒が発売されていましたので、急いで取り寄せました。
この封筒A4サイズですが、封筒の中でとまるようになっているため、封筒内でずり落ちずよくできています。他の書類とおまとめする際にも、A4サイズの封筒に入れておけばサイズが合うのでなかなか良いです。
目隠しシールも織り込み方式用のもので、登記識別情報の記載自体にはのりがつかず痛めないものが発売されていたので、今まで識別情報シールがうまくはがれずに暗証番号が見えにくいといった不都合が解消されるかもと期待します。
2015年
7月
23日
木
江戸川区 金魚まつり
えど金ちゃん 江戸川区HPより
先日、行船公園にて開催された金魚まつりに行きました。
今年で44回目とのことですが、今までこのお祭りを知らず行くのは今回が初めて。
おまつりはたくさんの人でにぎわっていて、金魚すくいや高級金魚すくいにはたくさん行列ができていました。
驚くほど高額の金魚もたくさん販売されていて、見ているだけで楽しかったです。
えど金ちゃんというキャラクターまでいるのにはびっくり。えど金ちゃんの着ぐるみも来ていて写真撮影に列ができていました。
江戸川区に住みながらこのキャラクター知りませんでしたが、結構かわいいです。江戸川区HPによると他にもいろいろな江戸川区キャラクターがいるみたいです。
高い金魚は買えないので、一番安い黒出目金と赤い流金を2匹づつ買って、飼い始めました。動きが涼やかで、夏らしくて癒されます。
2015年
7月
03日
金
住居表示実施による変更手続きと住居表示実施証明書
江戸川区の瑞江や篠崎周辺では、ここ数年区画整理が行われ、住居表示実施によりご住所が変わっている方がたくさんいらっしゃいます。
住民票は自動的に変更になるのですが、手続きをしないと変わらないのが、不動産の名義です。
法務局で不動産登記名義人表示変更登記をする必要があります。
この手続きの際に必要となるのが、住居表示実施証明書。住居表示実施証明書があることで登記の際の登録免許税が非課税になります。
住居表示実施の際に、区よりこの証明書が配布されるので、ご自宅にある場合がほとんどですが、紛失してしまった場合には再度発行してもらうことができます。
区役所もしくは各事務所に行けば、所有者本人でなくても、どなたでも無料で発行してもらえます。(当事務所でも、ご住所変更登記のご依頼をいただいた場合には、ご希望があれば取得しております。)
また、意外と忘れてしまいがちなのが、会社の本店所在地や代表取締役等の住所が住居表示実施により変更している場合です。こちらについても自動的には変更にならないので、本店変更登記や代表取締役の住所変更登記をする必要があります。
会社の登記については、原則変更があった時から2週間以内に登記をしなければならない決まりがありますので、変更の手続きをし忘れていた場合は早めにお手続きすることをお勧めいたします。
2015年
7月
02日
木
浅間神社のお祭り
昨日、浅間神社のお祭りに行ってきました。
あいにくの雨模様だったものの、夕方から少し雨が止んだので行くと、
意外と込み合っていて中高生でにぎわっていました。
子供のころから行っていたこのお祭り、楽しみなのはお祭りの屋台だったりしますが、
最近は珍しい屋台がたくさんあります。
チーズ揚げにシャーベット、鳥の手羽先、シシカバブ、トルコアイスまでいろいろあって
とても良いにおいでした。
また、以前からあるもののかなり変わったのがスーパーボールすくいです。
以前は、紙や最中でできたすくうもの(ポイというみたいです)で取れた分だけもらえたので、
いかに上手に取るかが一番の楽しみでしたが、最近はポイのスーパーボールすくいは見かけなくなりました。
最近のスーパーボールすくいは、おたまやコップに一回だけすくって、すくった分がもらえる方式なのでとれる量は限られてしまいます。
ただし、スーパーボールの種類は、びっくりするほど多彩で豊富。四角いものや、大きなもの、キャラクターが記載されているものなどなど、量よりも自分がほしいものをうまくとるのが新しい楽しみなのかもしれません。
夏の暑い季節、スーツを着て移動するのは辛かったりしますが、まだまだこれからお祭りや、花火大会もあるので楽しく過ごしたいと思います。
2015年
4月
10日
金
抵当権抹消 書類をなくしてしまった場合期限が切れてしまった場合のお手続き
債務を完済された際に、金融機関から渡される抵当権抹消登記用の書類には期限があるものがございます。具体的には、委任状に記載された金融機関の代表者の資格を証する書面として代表者事項証明書や履歴事項証明書等になります。
こちらの期限が切れてしまった場合でも、当事務所で取得することができます。
但し、委任状記載の代表者がすでに退任しており、履歴事項証明書にもその代表者の記載がない場合には、金融機関から委任状や解除証書等の書類の再度の交付を行うことが必要となります。
また、書類自体をすべて紛失してしまった場合にも、同様に金融機関から再発行のお手続きを行っていただく必要がございます。
再発行の交渉についても当事務所で行っておりますが、金融機関によってはお客様ご自身からしかお手続きができない場合もあります。
また金融機関でも再発行できないのが、抵当権設定の登記済権利証(登記識別情報)です。
通常は、事前通知制度という方法を使って、権利証を添付できない代わりに法務局から金融機関に内容確認の通知を発送し返送することを持って手続きを進めることになります。この場合通常よりも登記手続きの完了にお時間がかかります。
金融機関が合併により変わってしまった場合等年月が経過すればするほど手続きが煩雑になりますので、抹消手続きをしていないままの不動産をお持ちの方はお早目のお手続きをお勧めいたします。
2015年
3月
18日
水
江戸川区無料登記相談
先日、東京司法書士会江戸川支部で行っている江戸川区の無料登記相談の相談員のため、
グリーンパレスに行ってきました。開始前から、ご相談に来ている方が何名も待合室で待たれており、わりと混雑をしていました。
登記のお手続きの方法のご案内は、平日に江戸川法務局の相談窓口でも行われていますが、平日お忙しい方には土曜日に開催されているのでご相談されやすいのかと思います。
またご自身で相続登記等不動産登記手続きをお考えの方はもちろん、司法書士に依頼しようかご自身で手続きをしようか迷われている方にも大体の手続きや司法書士に依頼した場合の手続き等もお教えできますので、ぜひご利用いただければと思います。
江戸川区法律相談・手続き相談ホームページhttps://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/sodanannai/horitsu.html
2015年
3月
04日
水
スマホの画面割れの修理費用
先日、うっかりお仕事用スマートフォンを落として、画面の一部が割れてしまいました。
機能的には問題はないものの、断面が危ないですし、なにより見た目が悪く、この状態でお仕事に使うのは、、、ということで修理に出すことにしました。
事前にインターネットで調べたところ、保証に入っていれば安いものの、保証に入ってないとかなり高くつくとのことで、電話で直接ドコモショップに問い合わせると、購入してまだ日が浅いので保証に入ってなくても5000円くらいで済むのではないかとのこと。
5000円くらいならと安心してドコモショップに行ったのですが、実際に見積もりを出してもらうと修理費用は16000円でした。。。。
購入時の分割契約がまだ1年以上あり、買い替えるわけにもいかず、やはり修理してもらうことにしたのですが、結構な出費となってしまいました。
もうすぐ、修理されたスマートフォンが手元に届くので、今後は、かなり注意してスマートフォンを扱おうと思います。
2015年
2月
12日
木
未成年者の相続放棄
相続放棄のご相談をいただく際に、お客様が一番心配されているのが相続放棄の期限です。
相続の放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければならない(民法915条第1項)という定めがある為です。
未成年の方が相続人になった場合で、相続放棄をする場合にもこの規定が当てはまります。
ただし、未成年の方が相続放棄をする場合には、法定代理人が代理して行う必要があります。
共同で親権を行使していた場合(ご両親がお子さんを育てていた場合)には、当然に、片方の親が亡くなった場合、もう一方の親が親権者=法定代理人となり相続放棄をすればよいのですが、お一人で親権を持たれていた方が亡くなった場合、少し手続きが異なります。
お一人で親権を持たれていた方が亡くなった場合には、まずは未成年の方に、未成年後見人を選任するか、片方の親が親権者変更の申し立てをして法定代理人になる必要があります。
この手続きを行うためには、時間がかかりますし、法定代理人が選任されない限り、未成年者の相続放棄の申し立てができない状態になります。したがって、新しい法定代理人が選任されてから初めて相続放棄ができるので、相続放棄の起算点も選任時になります。
また、相続開始時に未成年であり、親権者が単独親権で、いまだ新しい法定代理人が選任されない間に、20歳に達し成年になった場合には、20歳に達した日が起算点になります。
上記の2つのケースは、以前当事務所でご相談いただいて、実際に家庭裁判所で認められたものですが、状況により異なることもあります。
未成年の相続放棄で、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
2015年
1月
14日
水
2015年
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は、おかげさまでよい一年を過ごすことができました。
本年も、ご依頼いただくお客様の為に、頑張ってまいりたいと思います。
今年は、初詣に毎年恒例の浅間神社に行ってきました。
最近は、込み合っていてすごい行列です。
おみくじがいつも末吉か吉が定番なのですが、今年は中吉でしたので、
良いことがあるといいなと思ってます。
昨年末から事務所の壁掛け時計の調子が悪く、新しいものを探していて、
ひとめぼれした時計を新年からつけています。
事務所にはかわいすぎるかなとも思ったのですが、今年の干支だしいいかな(?)
ということで、、、。
羊に癒されつつ今年も一年頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2014年
11月
21日
金
事務所へのお届け物
先日、事務所へ大きなお届け物がありました。
驚いて開けてみると、素敵な観葉植物が二つもあり、さらにびっくり。
以前ご依頼いただいた女性のお客様からだったのですが、感激するとともに
高価なものでしたので恐縮しました。
でも、お気持ちがとっても嬉しく大事に育てていこうと思います。
ご高齢の男性の方からお孫さんがとったサツマイモをいただいたり、
女性のお客様から家族で食べてねとおせんべいをいただいたり、
クリスマスのかわいいお菓子をいただいたり、
ものを頂くのも大変ありがたく思っているのですが、それ以上にお気持ちが
とてもうれしく思います。
また、困ったことがあったらまた相談するねと言っていただいたり、
知り合いにも紹介するから頑張ってねとお声掛けしていただいたりするのも
うれしい出来事でした。
この一年(まだ少し早いですが・・・)ありがたいことにたくさんのお客様からご依頼をいただきました。
あと今年も少しですが、頑張ってまいりたいと思います。
2014年
10月
16日
木
江戸川区区民まつり
先週の日曜日、篠崎公園で開催されました江戸川区の区民まつりに行ってきました。
司法書士会江戸川支部の無料法律相談会のブースで無料法律相談の受付を行ったり、
区民まつりに来ている方々に司法書士を知ってもらうため、チラシ等をお配りしました。
昨年より多くの方が相談に来ていただきました。私が、相談を受けさせていただいた方は、
相続・遺言に関するご相談をされる方が多かったです。
最近では、テレビや雑誌などで遺言について取り上げられることが多いため、興味を持たれている方が増えてきているように感じます。
当事務所でも、相続登記のご依頼をいただいたお客様から、遺言についてもご相談、ご質問をいただくことがよくあります。
特に多いのが、遺言を書いても全部効力が生じないのではないかというご質問です。
いわゆる遺留分の問題なのですが、正確には遺言は、様式さえ間違っていなければ効力は全部において生じます。但し、相続人の中に遺留分を主張する人が現れると、その分を分けなければならなくなります。つまり、遺留分を主張されない限りは遺言通りに財産を分配することが可能となるのです。
また、遺留分権利者は、配偶者、子供、親のみです。
兄弟姉妹には遺留分権がないので、子供がいないご夫婦でなくなった方の親もすでに死亡している場合、配偶者に財産すべてを相続させる遺言は、すべて効力が生じます。のちに兄弟から遺留分を主張されることもありません。
実際、遺言がないために、相続のお手続きで大変な思いをされている方たちにお会いする機会が多々あります。ついつい先延ばしにしているうちに遺言を作成できない状態になることもあります。興味のある方は是非ご相談いただければと思います。
2014年
6月
18日
水
司法書士会の無料法律相談
東京司法書士会では無料法律相談を実施しています。
私も相談員として登録しており相談業務を行っております。
総合相談センターは都内では三か所あるのですが、
江戸川区の事務所から近いので錦糸町にある墨田総合相談センターでご相談を受けております。
墨田総合センターは、木曜日は女性司法書士による女性と子供のための相談日としているので、木曜日に担当させていただくことが多いです。
女性司法書士は増えてきたもののまだまだ珍しいかと思いますが、
女性ということで相談しやすい、話しやすいと言っていただけることも多いです。
ご家族のことや子供のことなどでお悩みの方が多く、そういったお悩みの場合には、法律的な解決方法以外でも、相談することでご自身の状況や今後どうすればよいかということが整理できて解決の糸口が見つかるということもあるかと思います。
当事務所でも無料でご相談を受けつけておりますが、
なかなか個人事務所へのご相談がしにくいという方には
司法書士会で無料の法律相談も実施しておりますのでぜひご利用ください。
ホームページはこちらです→司法書士会無料法律相談ホームページ
2014年
5月
23日
金
江戸川区 花の祭典
江戸川区で開業しているしのざき法務司法書士事務所の竹内です。
先日(…といってもだいぶ経っていますが)、江戸川区の花の祭典に行ってきました。
事務所の開業祝に頂いた胡蝶蘭がしばらくきれいに咲いていたのですが、
枯れてしまい、事務所の応接スペースに観葉植物を増やそうかなと思っていたところ、
花の祭典で小さな胡蝶蘭を発見!
かなり小さいですが、これで600円でした。
今度は、できるだけ枯らさないようにしたいなと思います。
ちなみにパキラはすくすく育って、頂いた時より1.5倍の大きさになりました!
冬に少し弱っていたものの、春の訪れとともに新しい葉っぱが出てきて、ぐんぐん大きくなっていく様子を見るのは楽しいです。
2014年
4月
08日
火
江戸川区の地元密着の司法書士事務所です
江戸川区のしのざき法務司法書士事務所、司法書士の竹内です。
生まれも育ちも江戸川区の篠崎です。
地元密着の気持ちをこめて事務所名をしのざき法務司法書士事務所としております。
(時々江戸川区にお住まいではない方等に名刺を渡しますと”しのざき”という苗字の司法書士が在籍していると思われることは多いのですが...)
皆様にお気軽に安心してご相談いただける司法書士を目指して日々仕事に邁進してまいりたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
司法書士の仕事というと、金融機関様や不動産会社様から住宅の購入や借り換え等の依頼をいただくことも多いのですが、ホームページを見てご連絡をいただいたり、東京司法書士会や法テラスからのご紹介でご連絡いただくこともございます。
先日は、ホームページを見て、相続放棄のご相談ということでご来所された方がいらっしゃいました。
とにかく手続きが煩雑なのですべてお任せしたいということと、ご高齢で移動が大変ということでしたので、何度かご自宅に伺って手続きを進めさせていただきました。
最後に全て無事相続放棄のお手続きが完了いたしました際に、「近くでいい人に会えてよかったです。」と言っていただいたのがとてもうれしく心に残っております。
ご依頼いただける皆様に、ご満足いただけるようこれからも頑張っていきたいと改めて思った一日でした。